金属アーク溶接等で発生する「溶接ヒューム」は、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、特定化学物質予防規則等が改正され、「特定化学物質」として規制の対象となりました。
アーク溶接等作業する際は、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」修了者の中から特定化学物質作業主任者を選任することが令和4年4月1日より義務付けられます。